令和2年度税制改正大綱が先日発表されました。
その中でNISA関連については以下のとおりです。
ジュニアNISA→2023年で終了
つみたてNISA→5年延長
一般NISA→2024年より新制度に移行
非課税期間5年間の一般NISAについては、より多くの国民に積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点から、積立を行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度を見直したうえで、口座開設可能期間を延長する。投資対象商品については、1階部分はつみたてNISAと同様とし、2階部分は、現行の一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品を除くこととする。また、非課税期間20年間の現行のつみたてNISAについては5年延長し、ジュニアNISAについては、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとする。出典 令和2年度税制改正大綱
つみたてNISAと新NISAについてはどちらか一方を選ぶことになるようで、一般NISAの後継制度であるといえます。
一般NISAについては年間120万円×5年間を非課税で運用することができましたが、新NISAでは5年間の期間はそのままに、非課税枠を2階に分けて考える案が浮上しています。
新NISA
- 1階部分・・・年間20万円(安定運用)
- 2階部分・・・年間102万円(自由に運用)
つまり1年間で合計122万円分の投資が可能という事になります。
従来のNISAより2万円増えますが、制度がややこしくて、中途半端な感じがします。
新NISAの現状案では、1階部分を埋めた人だけ2階部分を利用できるということになります。
ただし例外があるようで、令和6年(2024年)1月1日前に非課税口座を開設していた者または同日前に上場株式等の取引を行ったある者については上記の制約が適用されないようです。
1階を無視して2階だけ利用する…という利用者もかなり現れることになるでしょう。
この場合、投資可能額は年間102万円までとなってしまいますが、シンプルに劣化一般NISAとして活用することができます
つみたてNISA
2018年から2037年までの20年間の制度が5年延長されます。
つまり2023年までにつみたてNISAを利用すれば、20年間の非課税枠を確保できるという事になります(2023~2042年で20年間)
既存利用者に特に恩恵はありませんが、これからつみたてNISAを利用する人には朗報ですね。
ジュニアNISA
ジュニアNISAが利用できるのは2023年までとなりますが、そこから5年間は問題なく非課税で運用することができます。
また、2024年(令和6年)以降は非課税で引き出せるという事がさらっと書かれていますが、これは素晴らしい措置です。
ジュニアNISAは本来、加入者が18歳になるまで原則引き出すことができませんが、今回の変更によりそのデメリットが大きく緩和されました。
まとめ
政府は日本国民に資産形成を促し、老後不安をなくそうと制度を作っております。
NISAについてはイギリスのISAを模範として制度がつくられております。
日本のNISAは、上場株式や株式投資信託などが対象商品ですが、イギリスのISAでは、債券や預金も対象となる点が特徴です。ISAには、「株式型ISA」と「預金型ISA」の2種類があり、株式や債券は株式型ISAで、預金は預金型ISAで運用します。
「株式型ISA」は、18歳以上のイギリス居住者であれば開設でき、「預金型ISA」は、16歳以上のイギリス居住者が開設できます。所得制限などはないので、18歳以上のイギリス居住者であれば、「株式型ISA」と「預金型ISA」のいずれか1口座または両方(2口座)を持つことができます。
また、日本のNISAは期間が定められていますが、イギリスの株式型ISAは運用機関の制限が無く恒久化されていますので長期保有できるメリットがあるので自然に「長期・分散・積立」が可能な制度です。
日本においてもNISAの恒久化が実現出来ることを切に願います。