宅建業法改正により本日、2020年8月28日より、水害ハザードマップ上の記載状況が説明すべき重要事項となりました。
今後は、「物件はハザードマップ上のここにあります」と明示されることになります。
売買だけではなく、賃貸もこの説明義務はあります。
ハザードマップとは
水防法に基づいて市町村長が提供する図面のこと。市町村のHPから入手でき、最新の状況に応じて更新されます。
自治体によって、様々なもの(地震、津波、洪水、土砂災害、高潮など)があります。
宅建業法改正の内容
取引対象の所在地が水害ハザードマップに表示されている時には、浸水想定区域内にある場合と、浸水想定区域内外にある場合のいずれであっても、重要事項説明時において、水害ハザードマップにおける位置を示さなければならないことになりました。
改正の背景
10年に1度と言われていた規模の災害が毎年のように起こる昨今、水害リスクにかかる情報が契約締結の意思決定を行う上で、重要な要素となっています。
このため、改正がなされ説明すべき重要事項として、水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける宅地建物の位置が追加されました。
まとめ
もし宅建業者側が、購入者や入居者から、より詳しい説明を求められた際には、作成者である自治体に問い合わせるよう回答し、顧客に「リスクがない」等の誤認を与えることのないように留意しなければいけません。
今回の改正で住宅に関して、情報が増えて、より安全な物件を選ぶことができるようになります。
しかし、東日本大震災の時に証明されたように、ハザードマップはあくまでシミュレーションによるもので、絶対的なものではありません。
そして、ハザードマップにギリギリ載っていないから大丈夫ということでもありません。
リスクを完全に回避する事は難しいので、有事の際にどう対応するかを日ごろから考え、保険などにも気を配ることが必要ではないでしょうか。
投稿者:AM部 鶴崎