賃貸不動産経営管理士が、先月4/21発表の国土交通省令にて、法体系に基づく国家資格になりました。
法体系に基づくというのは、
『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が義務付けられている「業務管理者」の要件を満たしている』
という意味での国家資格のようですが、ともかく国家資格である事には変わりがありません。
そもそも賃貸不動産経営管理士とは
主にアパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家の事です。
適正な管理業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験を兼ね備えたこの資格者は、重要な役割を担う事が業界的にも期待されています。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律では、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に、管理事務所ごとへ1名以上の業務管理者の設置が義務付けられています。
ちなみに、賃貸不動産経営管理士のほかに、指定講習を受けた宅建士も、業務管理者になる事が出来ます。
上記法律では、賃貸管理業や不動産業がオーナーと入居者と透明性のある関係を維持し、健全に発展し、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保等を図ることを目的としています。
1棟アパートで発覚した「かぼちゃの馬車事件」や「サブリース問題」など、不良管理は社会的な問題に発展しており、早急に改善が求められています。
業界に存在する悪い膿を排除するために、有資格者には活躍してほしいものです。