今年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。
その名の通り、賃貸住宅の管理における法律なのですが、良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図り、適正化するためのもので、2020年12月~2021年6月に施行予定となっております。
具体的にはどんな内容?
業務管理者の配置
事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務の円滑な実施のために必要な事項の管理、監督を行わなければならない
管理受託締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明する
財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理する
定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告をする
国土交通大臣の登録
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者の登録義務
※管理戸数200戸以下の事業者については、登録免除予定
法律成立の背景
賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、今後も国の生活基盤としての重要性はますます増えていくと考えられます。
一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心でしたが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加しています。
しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、「かぼちゃの馬車事件」など社会問題化しました。
このような背景があり、早急な法整備が求められる中で、同時に、業務管理者について、有資格者の存在が不可欠となりました。
この有資格者とは、一定の講習を受講した賃貸不動産経営管理士または宅地建物取引士と想定されています。
賃貸不動産経営管理士とは?
賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家。賃貸住宅管理の重要性が高まっている中、賃貸住宅管理業において重要な役割を担う資格。
入居者の居住の安定とオーナーの賃貸経営の円滑な実施を適正に管理・監督する役割が期待され、主な業務内容は以下の通り。
- 管理受託契約
- 長期修繕計画
- 契約更新
- 建物維持管理
今年は11月に試験が行われます。
国家資格化を見据えて、令和2年度から、問題数が40問→50問、試験時間が90分→120分と変更になっており、受験資格はなく、受験料13,200円で誰でも受験可能です。
投稿者:AM担当 鶴崎