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  • 【朗報】住居確保給付金の支給期間が最長12ヶ月に延長!

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    住居確保給付金は離職・廃業により住まいを失う恐れのある人を対象に、家賃を原則3カ月間支給する制度です。

     

    2015年4月に施行された【生活困窮者自立支援法】に基づく制度の一つで、リーマンショックの時に派遣切りが起こり、生活困窮者が増えたことがきっかけです。

     

    延長が2回出来るので最大だと9カ月間の支給を受けられ、支給額は各自治体で異なります。

     

    上限は、市区町村ごとで定める生活保護制度の住宅扶助額で、

    給付金は賃貸住宅の賃借人や不動産媒介事業者等へ自治体から直接支払われるので、

    賃貸オーナーとしても安心です。

     

    ただあくまで住居確保給付金は、住居の家賃のみが対象となっており、駐車場代などは払われません。

     

    新型コロナの感染拡大を受け昨年4月からは給付要件を緩和していて、離職・廃業者でなくても、それと同程度まで収入が落ち込んでいると給付の対象になっております。

     

    また、2020年度中(2020年4月1日~2021年3月31日)に新規申請をして受給を開始した場合、2021年1月1日以降は支給期間が

     

    最長9カ月から12カ月まで延長しました。

     

    対象要件

     

     

    大阪市の場合は下記の通りです。

    www.city.osaka.lg.jp

    神戸市の場合は下記のとおりです。

    www.city.kobe.lg.jp

    京都市の場合は以下のとおりです。

    https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000149325.html

     

     

    65歳未満という要件など、以前は少し利用しにくい部分もありましたが、今は撤廃されています。

     

    新型コロナウイルスの影響を考慮して、会社から休むよう指示されるなどして収入が大幅に減った人も対象となっています。

     

    入居者としても、住宅確保給付金は「給付」なので、返済する必要はありません。

     

    管理会社としては、入居者から相談があれば提案をしやすいですし、積極的に活用したい制度です。