現在、所有者不明の土地が年々増えており、問題になってきています。
法務省のデータによりますと、最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市では6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%となっており、所有者に連絡が付かない土地は全体の20%にのぼります。
このような土地の面積を合わせると、九州よりも大きいと言われており、その規模の大きさがうかがえます。
このまま対策をせずにしておくと、ますます所有者不明の土地が増えていくことが懸念されています。
【相続をしたが登記をしない理由】
- 都心回帰が進む中で、相続した土地を利用する事が無く、売却も見込めないため
- 税金を負担したくないため
- 相続分割協議がまとまらないため
【所有者不明のままだと・・・】
- 公共事業や災害復興工事に使用をきたす
- 土地の有効利用ができない
- 荒廃地による周辺環境の悪化
このような状況をふまえ、民法や不動産登記法の改正がされる事になります。
早ければ来月に土地の相続登記の義務化が決定され、2023年度から施行されることになりそうです。
【今まで】
- 相続登記しなくても罰則や制裁なし
【これから】
- 相続人は自身が相続を知った時から、3年以内に登記をしなければいけない
- 3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が発生
一方で、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設予定となっています。
今までは、相続登記をしなくても問題が無かったため、利用価値が低い土地に対して積極的に登記を人は少なかったのですが、今後はそうもいかなくなります。