個人に対する新型コロナウイルス対策についての支援制度についてまとめてみました。
もらえるもの
一律10万円給付金(特別定額給付金)
対象者
収入が減少した世帯への30万円の現金給付に代わり、全国民に一律で1人あたり10万円の給付を行う。具体的な制度設計について調整中。
申請受付期間及び方法
具体的な制度設計については調整中
※2020年4月18日現在
参考資料
子育て世帯への臨時特別給付金
対象者
児童手当を受給する世帯。児童1人につき1万円
申請受付期間
未定
参考資料
※2020年4月18日現在
感染して働けないときの手当(傷病手当金)
対象者
健康保険等の被用者保険の被保険者で、業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない方
※ 国民健康保険にはこの制度はありません
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最大1年半)、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給
例えば、標準報酬月額30万円の場合、
30万円×1/30×2/3≒6,666円(日額)
連絡先
加入している健康保険の窓口(健康保険証にてご確認下さい。)
住宅確保給付金
対象者
- 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方
- 離職または廃業をした方や個人の責によらない理由で同程度に減収した方で常用就職を目指す方(2020年4月20日より対象拡大)
- 本年4/1より、65歳以上の方も対象(多くの自治体ホームページでは、まだ65歳未満となっているので、注意)
- 家賃相当額を支給(各市町村で支給額の上限が異なります)
連絡先
お住いの市町村
参考資料
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf
借りられるもの
個人向け緊急小口資金等の特例~緊急小口資金~
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を 必要とする世帯 に対しての少額の貸付
貸付上限額
- 学校などの休業、個人事業主などの特例の場合、20万円以内
- その他の場合、10万円以内
お問い合わせ先
お住いの市町村の社会福祉協議会
参考資料
個人向け緊急小口資金等の特例~総合支援資金(生活支援)~
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となってい る世帯 。
※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
貸付上限
- (二人以上)月20万円以内
- 単身 月15万円以内
- 貸付期間:原則3か月以内
連絡先
お住いの市町村の社会福祉協議会
参考資料
支払期限の延長ができるもの
電気料金・ガス料金
対象者
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者(生活福祉資金貸付制度)で、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難な方が支払期限の延長ができます。
連絡先
契約されている電力・ガス会社
参考資料
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html
水道料金
対象者
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方が支払期限の延長ができます。
連絡先
お住いの市町村の水道局
まとめ
この他にもまだ、沢山制度利用できるものがあります。
国や地方自治体の制度はあまりニュースにはなりませんが、世界各国と比べ充実している制度があります。
ただ、原則的に制度利用は「申請主義」となっております。
知らないだけで損をし、知っているだけで得をしますので困ったときは世間体など気にせず、制度利用を活用してみましょう。
キチンと税金を納めているので当然の権利です。
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